交通事故にあったら

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交通事故にあったら必要な手続き

①交通事故の場合は、まず警察に連絡してください。被害者、加害者認定ができずに後々トラブルになる場合があります。   

②病院で医師の診断を受けて、交通事故の診断書を発行してもらってください。救急車で搬送された場合は、運ばれた病院で診断書を発行してもらってください。

人身事故の場合、診断書を警察に提出しますので必ずコピ-をとっておいてください。   
③自賠責保険・任意保険会社に連絡を取り当院へ通院する意思をお伝えください。

その際、必ず担当者さんに当店へ連絡していただけるようお伝えください。   

※少しでも痛みや違和感がありましたら、早めの来院をお勧めします。 
※交通事故の慰謝料は原則的に医療機関に入院、通院して初めて発生します。   

 

 

 

 

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交通事故治療受けるには】

①お電話及び直接ご来院施術をご希望の方はお電話にてご予約いただくか、直接お越しください。

その際に以下のことをご準備ください。  

※お取扱いの保険会社ご連絡先(ご担当者名) 
※病院受診の方は診断名(診断書)   

②カウンセリング:交通事故施術にあわせてカウンセリングをさせていただきます。 その際に以下のことをお伺いいたします。   

※事故が発生した日時、状況 
※医師の診断内容 ※けがの症状 
※お取扱い保険会社の確認   

③手の感覚を頼りに:けがの状態を触って確認します。痛み具合、腫れ、患部に熱をもっているか、機能障害があるかなどを、いくつかテストを行って調べたうえで、施術のプランを組み立てます。   


④症状に合わせて、柔整マッサージ、干渉波、中周波、ホットパック、クライオセラピー、テーピング、骨盤矯正などの中から、症状にあった施術プランを決定します。 同時に日常生活で必要なリハビリや注意事項の指導も行っていきます。   

⑤症状が改善されたら、施術完了です。 症状により個人差はありますが、3~6ヶ月程度で症状が緩和することが通常です。 保険会社に施術が完了した旨を報告し、その他の費用を計算してもらいます。

 

明細の入った示談内容書を確認し、納得がいけばサインをして完了となります。

 

 

 

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交通事故でケガ(むち打ち等)をしたら

交通事故のケガこんなお悩みございませんか?   

◎事故後、腰痛・肩こりがひどくなった。 
◎頚椎捻挫(ムチ打ち)の症状がある。 
◎手足のしびれがある。 
◎事故後の身体の倦怠感がある。 
◎頭痛・めまい・吐き気などがある。
◎事故後身体の歪みを感じる。 
◎体調の悪さが戻らない。   


交通事故によって強い衝撃を受けた場合、レントゲンなどの画像上で何の問題がなくても、筋肉や靭帯などが損傷している場合があります。

はじめは違和感や鈍い痛みとして感じ、徐々に痛みが出てきます。刺すような痛みが、首や肩や腰に出たり、腕や足にシビレを感じることがあります。

それは一見、交通事故のケガとは関係のないような感じですが、多くの場合「むち打ち」、「交通事故損傷」の代表的な症状で、一刻も早く施術を開始する必要があります。

それらの痛みや症状を緩和するため、患者さまの状態に合わせて、適切な治療とアドバイスを行っております。「ちょっとおかしいな」と思ったら、お気軽にお問い合わせください。

交通事故施術の費用当院での交通事故のケガの施術は、自賠責保険を活用していただければ、施術費や診断書料の自己負担はありません。

金銭的なお悩みはなさらず、安心してしっかりと施術に取り組んでいただくことができます。

交通事故のケガの場合、事故にあった状況によってダメージがまったく異なります。今は肩が痛くても、原因が別にあることはよくあります。何が一番つらいのか、どこが悪くなっているのかを見極めるため、患者様との会話を大切にし、早期緩和を目指します。日々のお仕事が忙しく、満足に施術を受けることができない方はたくさんいらっしゃると思います。でもご安心ください、当院は、夜8時ま施術の受付をしております。

 

駅から徒歩1分ですので、通院に掛かる時間もそれほど掛かりません。ご安心して、ゆっくりとお越しください。

 

 

 

 

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交通事故施術Q&A

Q:病院と同時期に通えるのでしょうか ?

A:はい。病院に通いながら整骨院での施術も受けることができます。時間の関係などで当整骨院のみに通院されたい方にも、月に2回の病院・整形外科通院をお願いしています。この理由は、症状改善の為と、万が一の後遺症認定の為です。症状が順調に改善していて、尚且つ後遺症認定をしない場合、当店のみの通院で構いません。 
Q:保険会社から施術を中止するように言われました・・・  

A:保険会社の都合で、治療を強制的に中止させることはできません。症状が残っているのなら施術を中止する必要はどこにもありません。保険会社は、施術中止をすすめるときに「症状固定」という言葉を使いますが、保険会社が症状を診断すること自体がおかしなことです。従う必要はありません。対応にお困りでしたら、お気軽にご相談ください。  
Q:症状固定とはなんですか?  

A:これ以上リハビリをしても症状の変化のない状態。または、行ったり来たり(一進一退)する状態のことを言います。具体的には、事故日より6ヶ月間はできるだけ通院して、早く緩和する努力をしましょう。それ以降は、症状固定の時期を考え、後遺症認定するか示談交渉をする事になります。  
Q:後遺症認定とは?

A:リハビリしてもケガの回復を見込めない所まで(6ヶ月以上)施術した後、残ってしまった症状に対して慰謝料の増額申請をするものです。痛みや痺れが残っている方は、後遺障害12級または14級認定の可能性があります。当院提携の専門家にご相談ください。  
Q:弁護士、行政書士との連携はありますか? 

A:はい、交通事故・後遺症認定に詳しい提携弁護士をご紹介させていただきます。  

Q:治療期間はどのくらいでしょうか?  

A:3~6ヶ月が目安となりますが、事故の状況や症状によって、前後することがあります。  
Q:治療の内容と時間はどうなっていますか? 

A:治療には電気施術、温熱療法、柔整マッサージ、ストレッチボードなどがありますが、人の手による柔整マッサージなど、手技を第一に考えて治療しています。一人一人の症状に合わせたオーダーメイドの施術メニューを、わかりやすく丁寧に説明しながら施術していきます。所要時間は約15~45分位です。